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  • 第1条(名称) 本会はJET-AA大韓民国支部とする。

  • 第2条(事務所)JET-AA大韓民国支部事務所は、○○○に置く。

  • 第3条(目的) 本会は会員相互の親睦を図り、特に韓日間の交流を一層促進する活動及び、日本との交流について助言と協力をすることで、より活発な民間交流の活性化を目的とする。
    2項(事務内容)その他詳しい事業は役員会議を通じて決定する。

  • 第4条(会員資格)本会は日本の総務省と外務省及び文部科学省の協力で日本の地方自治体が主体となって実施する「語学指導等を行う外国青年の招致事業(JETプログラム Janpan Exchange and Teaching Programme)に参加した者とする。

  • 第5条(会員の権利と義務) 会員は本会の議決権と役員担任権を持ち、会費を負担し、会則を遵守し、本会の各集会と行事に誠実かつ積極的に参加し、韓日両国の民間交流のために協力しなければないない義務を負う。

  • 第6条(役員の構成)本会の役員は会長と副会長、総務各々1名とする。
    2項(役員の任期)本会の役員の任期は2年(その都市の4月から2年後の3月31日まで)とする。また、組織の具体的な事項は役員会を構成し、役員会で別途細則に決める。
    3項(役員会の構成)役員会は会長、副会長、総務の他2〜3名の役員で構成する。

  • 第7条(役員の職務) 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長の不在時、会長職を代行する。また総務は会長を補助し、いろいろな実務に関与する。

  • 第8条(集会) 定期集会は、1年に2回持ち、必要に応じて臨時集会を持つことができる。また、臨時集会のうち、国際交流院として新たに赴任する者とOBの集会を持つこととし、赴任地での帝王を円滑にするようにする。
    2項 総会は毎年上半期に役員会議を通じて開催日を決定し、会員の集会は総会と一般集会で構成する。
    3項 定期集会は総会を含め、1年2回とする。

  • 第9条(議決) 本会の議決は出席会員の過半数の賛成とする。ただし、会則の改定及び特別事項の決定は在籍者の過半数の出席と出席者の2/3の賛成で決定する。また、可否同数の場合、会長が決定する。
    2項 やむを得ない事情で出席できない者は書面等で議決に参加できる。

  • 第10条(会費) 本会の会員は年間1万ウォンを納付しなければならず、これを本会の活動費とする。その他運営費は賛助金及び特別会費とする。

  • 第11条(施行期日) 本会則は2000年1月29日より施行する。


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