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実施要項 / 試験の応募.....
  1. 実施要項
    「語学指導等を行う外国青年招致事業」(JETプログラム)は、日本における外国語教育の充実を図るとともに、青年交流による地域レベルでの国際交流の発展を図ることを通じて日本と諸外国との相互理解を増進し、もって日本の国際化の促進に資することを、その目的とするものである。

    この目的は、JETプログラム参加者(以下参加者という)に地方公共団体、公・私立中学校及び高等学校等の活動の場が提供されることによって達成される。 本事業は、日本国の総務省、外務省、文部科学省及び(財)自治体国際化協会(以下「CLAIR)という)の協力の下に、地方公共団体等(以下「契約団体)という)が実施している。(注1参照)本事業は、当プログラム参加諸国政府の支援協力のもとに、1987年度を初年度としてスタートし、2002年度は、38か国から6,273名(注2参照)が参加することとしている。

    本事業は、過去16年間、絶大な評価を博しており、この高い評価を維持することは、非常に重要である。招致される参加者は、当該国を代表する名誉ある者として、国際的相互理解の進展に努める等相当の責任を果たすことが期待されており、日本への積極的な関心、円満な性格等を有する参加者の応募が望まれる。なお、本募集要項は、スポーツ国際交流員(注3参照)を除く国際交流員及び外国語指導助手を対象にしたものである。
    本事業の詳細は、次のとおりである。


    1. 募集職種・職務内容
      募集職種は2種類ある。応募者は、いずれか一つの職種にのみ就くことができる。
      なお、大韓民国では応募段階での併願を認めている。
      1. 募集職種
        国 際 交 流 員 : 国際交流活動に従事する者。地方公共団体の行政部門等に配置され、職務に従事する。

        外国語指導助手 : 語学指導に従事する者。主として教育委員会、又は公立中・高等学校等において職務に従事するが、都道府県又は政令指定都市(注4参照)の仲介により私立中・高等学校に配置され、職務に従事する場合がある。

      2. 職務内容
        国際交流員 : 契約団体の所属長の指示を受け、職務に従事する。
        職務内容は、契約団体により異なるが、概ね次のとおりである。
        • 契約団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施にあたっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の通訳等)
        • 契約団体の職員、地域住民に対する語学指導(注5参照)への協力
        • 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画
        • 地域住民の異文化理解のための交流活動等への協力
        • その他

      3. 外国語指導助手 : 教育委員会又は中・高等学校に配置され、所属長や校長の指示を受け、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する。職務内容は、契約団体により異なるが、概ね次のとおりである。
        • 中・高等学校における日本人教師の外国語授業の補助
        • 小学校における外国語会話等の補助
        • 外国語教材作成の補助
        • 日本人外国語担当教員等に対する現職研修の補助
        • 外国語関連のクラブ(注6参照)等活動への協力
        • 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
        • 外国語スピーチコンテストへの協力
        • 地域における国際交流活動への協力
        • その他


    2. 資格要件(一般要件)
        • 在大韓民国日本国大使館が実施する「韓国JETプログラム応募資格試験」(以下「第1次試験」という。)を受験し、受験資格が認められた者であること。(第1次試験の日程・応募方法については「?.試験の応募」に記載してある。)
        • 日本について関心があり、来日後も進んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。
        • 心身ともに健康であること。
        • 日本で職務に従事し、生活適応する能力を有すること。
        • 応募時に、大韓民国の国籍を有する(永住権を有する者は除く。)こと。(指定の訪日日(注7参照)までに、日本国籍を有する者は日本国籍を離脱すること。
        • 青年交流プログラムの性格を有するので、原則として年齢が40歳未満であること。(訪日年の4月1日現在)
        • 韓国語の発音、リズム、イントネーション、発声において優秀であり、かつ現代の標準的な韓国語の語学力を備えていること。また、文章力、文法力が優れていること。
        • 1993年以降、JETプログラムに参加していないこと。
        • 前年度JETプログラムに合格し、配置先決定の通知後、辞退した者でないこと。但し、やむを得ない事由があると認められる場合を除く。
        • 応募時までに、1995年以降合計して3年以上にわたり日本に居住していないこと。
        • JETプログラムに参加するための我が国への入国に際して、出入国管理及び難民認定法第2条の2に決める在留資格をもって在留することに同意すること。
        • 日本語の実用的な能力を有すること。(国際交流員については、一般要件の外、さらに以下の要件を必要とする。)
        • 日本の地域社会における国際交流活動に参加する意欲があること。
        • 大学の学士号取得者、又は指定の訪日日までに学士号取得見込みの者であること。(外国語指導助手については、一般要件の外、さらに以下の要件を満たすこと。)
        • 日本における教育、特に外国語教育に関心があること。
        • 積極的に子ども達と共に活動することに意欲があること。
        • 大学の学士号取得者、又は指定の訪日日までに学士号取得見込みの者であること。なお、3年以上の初等学校又は中等学校の教員養成課程を修了した者又は指定の訪日日までに同課程を修了見込みの者はこの限りでない。
        • 語学教師としての資格を有する者又は「外国語としての韓国語教育」に熱意がある者。合格者は、日本語を学ぶ努力をすること、又は学び続けることが期待されている。


    3. 勤務条件
      勤務条件は、事業主体である契約団体が決定する。よって、一般的には次のとおりであるが、契約団体により異なる。
      1. 契約期間・勤務時間
        契約期間は、指定訪日日の翌日から1年間とする。また、指定訪日日に訪日できず、訪日が遅れた者については、期間が短縮される。
        なお、参加者が別途契約団体が定める条件に違反した場合、1年を満了しなくとも契約解除となる場合がある。
        また、契約団体と参加者との合意がなされた場合に限り、再度1年間の契約を行うことができる。この場合、再契約の回数は最高2回までとする。
        期間の中途で退職すると、学校の教育計画等当プログラムの運営に重大な支障をきたす。よって全ての参加者は、契約期間を全うすることを要求されている。
        勤務時間は、休息時間を除き1週間について35時間程度である。勤務時間の割り振りは、契約団体により異なるが、通常、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分の時間帯で定められる。基本的に、土曜日・日曜日・日本の祝日は休みとなる。ただし、業務の都合により、勤務時間の変更や土曜日・日曜日・日本の祝日における勤務が必要とされる場合もある。また、有給休暇の日数は、契約団体により異なるが、最低10日は付与される。

      2. 報酬
        日本国内で賦課される所得税及び住民税控除後の年間報酬額は360万円程度となる。この金額は、日本における平均的生活費としては、十分な額である。租税条約等により、租税免除の適用を受ける者についても、年間報酬額は360万円程度である。
        (注7参照)報酬は月額で支給される。
        なお、日本では、強制的に健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入しなければならず、その経費の一部は個人負担である。この個人負担額は月毎に税引き後の報酬額から給料支給時に差し引かれる。
      3. 兼業の禁止
        参加者は、契約期間中当プログラム以外の就業が原則として禁止されている。


    4. 契約団体
      参加者の配置については、CLAIRが関係機関と協議し、決定する。
      また、参加者はあっせんされた団体と契約をしなければならない。
      以下に列挙するような特別な事情については、可能な限り考慮されるが、必ずしも要望どおりの配置ができるとは限らない。また、考慮されるべき事情がある場合は全て応募書類に記入することとし、それ以外の方法での要望は受け付けない。(考慮される特別な事情)
      配偶者も同時に応募している場合 配偶者又は本人の家族が既に日本国内に居住しており、転居が不可能な場合


    5. 渡航及び帰国について
      1. 来日旅費等
        合格者は指定された日程に従い、指定された航空便で渡日しなければならない。大韓民国の指定された空港から新東京国際空港(成田空港)までの航空券が契約団体から支給される。

        また、指定された空港までの国内交通費は自己負担であるが、新東京国際空港(成田空港)からオリエンテーション会場までの交通費は契約団体が負担する。

        プログラム参加前に日本国内に居住している場合(原則として国内において在留資格の変更が認められる者に限る。)は、国内からの赴任が認められる。

        その場合は、指定された空港又は指定された鉄道の駅からオリエンテーション会場までの交通費が契約団体から支給される。指定された空港又は指定された鉄道の駅までの交通費は自己負担とする。東京から100Km未満の地点から参加する場合は全て自己負担となる。

        オリエンテーション会場から赴任地までは、同一の取りまとめ団体に配置された参加者と一緒に移動することとし、個別に移動することは認められない。
        また、その交通費は契約団体が負担する。

      2. 帰国旅費
        帰国旅費については、契約期間の終了後、帰国までの間に、日本において当該契約団体又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国する場合、日本から出発時の指定された空港までの帰国旅費が、原則として航空券により支給される。

        日本国内から赴任した者のうち上記要件を満たす者については、出身国内の指定される国際空港までの帰国旅費が、原則として航空券により支給される。

      3. 旅費の返還参加者は、正当な理由なく帰国する等契約条件に違反した場合、既に支払った往路の旅費の返還を求められる等相応の措置がとられる場合がある。


    6. 住居
      住居については、契約団体から参加者に対し、適切な宿舎の情報が提供される。住居は参加者が契約し、住居にかかる費用も全て参加者が支払わなければならない。
      なお、契約団体が住居の手配を代行する場合があるが、この場合も、諸費用は全て参加者の負担となる。
      日本においては、入居前に、家賃の他、入居に要する諸費用の支払いが必要となる。
      入居に要する費用は、敷金、礼金、不動産業者への仲介手数料、前家賃等である。これらの諸費用は、参加者が来日直後に支払わねばならない。諸費用の額は、通常、家賃の2か月分から6か月分程度の額となる。
      また、部屋の維持費及び修繕費については、賃貸借契約の定めるところによる。


    7. オリエンテーション及び研修
      1. 出発前オリエンテーション
        日本に出発する前に、本事業及び日本語に関する教材が送付される。
        また、出発前に在大韓民国日本国大使館において「出発前オリエンテーション)が行われるが、合格者は原則出席しなければならない。
        なお、日本国内からの参加者への出発前オリエンテーションは行っていない。
      2. 来日直後オリエンテーション
        CLAIR、文部科学省及び契約団体により生活一般、職務の遂行等に関する研修が行われる。来日した参加者は、来日直後オリエンテーションに出席しなければならない。

      3. 研修
        参加者は、CLAIR等が出席を義務づけている研修(中間研修会、再契約予定者研修会等)には必ず出席しなければならない。
[ 注 ]
  1. [総務省、外務省、文部科学省、CLAIR、契約団体の役割]
    総務省 : 地方公共団体が定める配置活用計画を取りまとめ、国別招致計画を策定する。
    4月渡日者のあっせんも行う。
    本事業の実施に関し、地方公共団体において必要となる経費を措置する。

    外務省 : 在外公館を通じて、募集・選考事務及び出発前オリエンテーションを行う。
    http://www.mofa.go.jp/jet
    文部科学省: 外国語指導助手について、渡日直後オリエンテーション、職務に従事する期間中の研修及び外国語指導助手の職務に関する助言等を行う。

    C L A I R : 渡日直後オリエンテーション、研修、カウンセリング及びこれに関連する業務を行う。
    http://www.jetprogramme.org

    契約団体 : 参加者の契約団体として、配置された参加者を国際交流活動及び語学指導に従事させる。契約団体には、基礎的な団体である市町村及び市町村を包括する広域的な団体である都道府県等がある。

    なお、2001年度においては、2,200を超える契約団体に参加者が配置されている。


  2. 2002年度における各国からの参加数(予定)
    ( 単位:人)2002.7.1

    職種

    出身国

    国際交流員

    スポーツ 国際交流員

    外国語 指導助手

    合計

    大韓民国

    55

    6

    4

    65

    アルゼンチン

    1

    0

    0

    1

    オーストラリア

    81

    2

    364

    447

    オーストリア

    1

    0

    1

    2

    ベルギー

    2

    0

    0

    2

    ブラジル

    18

    2

    0

    20

    マレーシア

    2

    0

    0

    2

    カナダ

    34

    0

    957

    991

    中国

    67

    5

    11

    83

    チェコ

    1

    0

    0

    1

    フィンランド

    2

    1

    0

    3

    フランス

    19

    0

    9

    28

    ドイツ

    21

    5

    3

    29

    ハンガリー

    1

    0

    0

    1

    インド

    1

    0

    2

    3

    インドネシア

    2

    1

    0

    3

    アイルランド

    4

    0

    95

    99

    イスラエル

    1

    0

    2

    3

    イタリア

    2

    1

    2

    5

    ジャマイカ

    0

    0

    34

    34

    ルーマニア

    0

    1

    0

    1

    メキシコ

    1

    0

    0

    1

    モンゴル

    2

    0

    0

    2

    オランダ

    1

    0

    1

    2

    ニュージーランド

    28

    1

    368

    397

    ペルー

    2

    0

    0

    2

    バルバドス

    0

    0

    1

    1

    ポルトガル

    2

    0

    0

    2

    ロシア

    13

    1

    0

    14

    シンガポール

    4

    0

    16

    20

    南アフリカ

    0

    0

    46

    46

    スペイン

    3

    0

    0

    3

    スイス

    1

    0

    0

    1

    タイ

    1

    0

    0

    1

    ウクライナ

    1

    0

    0

    1

    イギリス

    54

    0

    1,233

    1,287

    アメリカ

    140

    3

    2,526

    2,669

    ユーゴスラビア

    0

    1

    0

    1

    合計

    568

    29

    5,676

    6,273


  3. [スポーツ国際交流員]
    特定種目のスポーツを通じて、国際交流活動に従事する者。スポーツ施設や教育委員会の関係部署等に配属され、スポーツ指導等を行う。

  4. [政令指定都市]
    政令で指定された人口50万人以上の市。大都市行政を効率的に運営するため、通常道府県に属する事務が委譲されている。現在は、札幌、仙台、千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州及び福岡の12市。2003年4月からさいたま市が加わる予定。

  5. ここでいう、「地域住民に対する語学指導」とは、地域住民を対象とする外国語教室又は外国語講座等の趣旨である。

  6. 学校において、共通の興味や関心をもつ生徒で組織され、主に外国語会話などを活動内容とする教育活動を行う。

  7. 本事業の参加者は、必ずしも母国での納税義務が免除される訳ではない。母国における租税の賦課如何につき来日前にその状況を明らかにしておくことは参加 者の責任であり、課税の場合は、参加者の負担となる。


  1. 試験の応募
    1. 選考方法
      韓国JET選考試験は第1次試験と「選考試験」(以下「第2次試験」という。)
      の2つの試験からなる。第1次試験は筆記試験により、第2次試験は面接と簡単な筆記試験により行う。

    2. 第1次試験
      • 願書の交付: 日本大使館広報文化院、釜山日本総領事館、済州日本総領事館
        各大学日本語科事務室等で交付する。
        なお、日本大使館インターネットホームページ(www.japanem.or.kr)からもダウンロー ドできる。
      • 願書の受付: 所在地 (110-350)ソウル特別市鍾路区雲泥洞114-8 (地下鉄3号線安國駅4番出口 )
        訪問受付 - 2003年10月21日(月)〜10月25日(金)
        郵送受付(書留に限る) - 10月23日(水)の消印まで有効
        (「JET応募書類」と明記すること。)
        *郵便受付の者は自分の住所と切手を貼り付けた封筒を同封すること。
      • 応募書類:応募用紙
        (原本2枚、写真(4cm×3cm 6か月以内のもの)応募用紙に貼ること。)

      • 試験の日程及び会場
        試験期日 : 2003年11月24日(日) 午後1時〜3時
        試験会場 : 東国大学校
        地下鉄3号線:東大入口駅6番出口
        市内バス:17番、28番、28−1番、63−1番、154番、917番
        市内バス(後門):3番、56番、76番、81−1番、139番、361番、588番

      • 合格通知
        次試験の合格不合格は2004年1月中に全員に郵便で通知する。

      • 試験の形式・出題範囲
        次試験の形式及び出題範囲は次のとおりとする。
        出題形式 筆記試験(選択式・記述式)出題範囲 日本語・日本事情、韓国語・韓国事情


    3. 第2次試験
      2004年1月下旬から2月上旬の指定する日に日本大使館公報文化院で行う。 (詳細は、第1次試験合格者に個別に通知する。)

    4. 最終結果は、2004年3月中に通知する。

    5. 出発前オリエンテーションの日程・会場は参加決定者に個別に通知する。


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